治安維持法――なぜ政党政治は「悪法」を生んだか(その1)

特定秘密保護法参院採決が間近に迫っている中、我々は歴史から何を学べるのか?*11925年に成立した治安維持法につきまとう「言論の自由を制限し、戦前の反体制派を弾圧した稀代の悪法」というイメージから一度距離をおいて、その成立・改正・運用を扱った本を読みました。「自由と民主主義を守るためには何が必要か」という問いに、治安維持法という歴史はどういう答えを提示してくれるのでしょうか。長くなりそうなのでいくつかに分けます。第1回はその成立過程について、本書1,2章をもとにまとめてました。



本書の最大の特徴は治安維持法の成立から廃止に至るまでの経緯を、政党の役割に着目して再検討することで、戦前日本の政党政治の特徴を描く」ところにあります。治安維持法はなぜ、護憲三派の連立政権である加藤高明内閣で「結社」をとりしまる法律として成立したのでしょうか?筆者は、既存研究で重視されていた治安維持法の作成・運用主体である内務省・司法省に加えて、政党という主体にも重点をおいた分析を展開していきます。


戦前の内務省行政警察的な側面が強く、「朝憲紊乱」「安寧秩序紊乱」といった曖昧な基準に基づいて集会の解散や結社の禁止という行政処分を予防的に下すことができました。故に筆者は、そのような行政処分と重複する新たな取締法の制定について内務省は消極的であったとします。もう一つの主管官庁である司法省においては、「犯罪を裁くには明確な法的根拠に則るべきだ」という法の支配の概念が根強く存在していました。また伊藤博文により組織された立憲政友会は、外来思想に対抗する手段として教育や宗教の力で国民の思想を健全な方向へと導く思想善導を掲げ、取締法の制定にも積極的でした。一方の憲政会は「思想善導」を政友会よりも早く打ち出していたものの、取締法の制定には反対の立場だったとされます。そして護憲三派内閣最後の1党である革新倶楽部は、犬養毅「思想には思想をもって」という方針のもと、言論・出版・集会の自由を主張していました。このような各主体が存在していた中で、治安維持法はなぜ成立したのでしょうか?その問いにいく前に筆者は治安維持法以前の取締法についても言及しています。


結社に対する取り締まり、その始まりは明治期における民権運動とそれを担った政党に対するものでした。1880年の集会条例を始めとして、保安条例(1887年)、集会及政社法(1890年)、出版条例(1869年)、新聞紙条例(1875年)が制定されていきます。治安維持法以前に本格的に結社を規制した法律として1900年の治安警察法がありますが、結社の禁止処分は行政処分にとどまり、最も重い秘密結社罪でも最大1年の軽禁錮が課されるに過ぎませんでした。抑止力としては弱体であり、それ故に司法省は明確な規制根拠としての新たな取締法の制定を希求したのです。

  • 相次ぐ思想事件、対外環境の変化、そして過激社会運動取締法案の挫折と教訓


法律的な空白に加えて、国内における思想状況の変化や対外環境の変化も治安維持法成立への駆動因となりました。1910年の大逆事件1920年の森戸事件などの社会主義を背景とした思想事件や、1918年の米騒動という社会の不安定性を露にする事件が相次いで発生したのです。また1919年にはコミンテルンが成立し、共産主義に基づく世界革命の可能性が現実味を帯びていきました。このような状況に対して、原内閣は社会主義団体の監視強化、労働運動に対する融和、そして思想善導といった対策を実施しますが成果は乏しいものでした。その手詰まり感を背景として、1921年には過激社会運動取締法案が検討されるに至ります。既存の法律では共産主義者による国内での思想宣伝行為に対処できず、それを補うことを目的として成立が企図されました。しかしこの法案は貴族院において「朝憲紊乱」や「宣伝」の定義が曖昧であるとの批判(事実上の牛歩戦術)にさらされた挙げ句、国会閉会により廃案となります。しかしこのような失敗は、まさに治安維持法成立のために必要な条件と表裏一体であったと筆者は指摘します。すなわち、法案から曖昧な文言及び宣伝罪を排し、内務省と司法省が協力し、両院を説得し、政友会と憲政会を包摂する政権があることこそが治安維持法成立の必須条件であり、成立時の護憲三派内閣はまさにこれらの条件を満たしていたのです。


1920年代の共産主義社会主義団体の活動活発化の最中で起きたのが関東大震災でした。緊急勅令によって治安維持令が施行され、図らずも過激社会運動取締法案に類似の規制が実現することになります。同勅令はあくまでも緊急のものという認識が司法省にはありましたが、その中で決定打となったのが1923年の虎ノ門事件でした。それまでの社会主義勢力の伸長やソ連からの思想の流入に加えて、普通選挙の施行で想定される社会主義勢力の一層の勢力拡大とテロリズムの可能性が法律策定の理由となったのです。


さて、1925年の治安維持法の成立についてはこれまで二つの有力説が提示されてきました。一つは男子普通選挙を認める引き換えに「ムチ」としての治安維持法が制定されたとするもの、もう一つは同年の日ソ基本条約締結によるソ連との国交樹立から想定されたコミンテルンによる共産主義思想の宣伝を警戒したとするものです。しかし本書はそれらの説に一定の意義を認めた上で、憲政会と政友会が連立し衆議院貴族院を糾合することが可能になったことが最大の成立要因であると指摘します。


司法省は当初、治安維持法で「宣伝」を取り締まることを目指していましたが、大正デモクラシーの時代にあっては言論の自由を直接取り締まることは困難を伴ったため、最終的に宣伝の拠点となる結社を規制することで同様の効果を得ようとしました。特に憲政会は自ら過激社会運動取締法に反対した経緯もあり、共産主義思想の宣伝についてはソ連との間でそれを取り締まる協定を結べばよいと考えていました。日ソ基本条約第5条にいわゆる「宣伝禁止条項」が挿入されたため、加藤内閣は治安維持法を「結社を取り締まる法律」として成立させる大義名分を得ることになります。

  • 審議、そして成立


1925年2月19日、治安維持法案は第50回議会の衆議院に緊急上程されます。審議の過程では言論・出版の自由侵害の可能性が指摘されたのに加えて、過激社会運動取締法案の時と同様に「国体変革」「政体変革」「私有財産制度否認」といった言葉の定義が議論になりました。これらの言葉の定義が明確化されない限りは、合法的な政治改革がどこまで許容されるのかもまた判然とせず、政党活動や議会を通じた立法活動にすら影響を及ぼすとの危惧があったからです。

治安維持法第1条


國体ヲ變革シ又ハ私有財產制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス


審議の結果第1条にあった「政体」という言葉は削除され、議会を通じた合法的な政治変革が取り締まられる恐れは減少しました。さらに清瀬一郎は、私有財産制度の否認について社会主義的な政策がどこまで合法と認められるのかを詳らかにしようとしましたが、内務省の山岡刑事局長は統一的な基準を示すことはありませんでした。若槻内相は「言論文章の自由の尊重」を強調し、政府答弁はその点では一貫したものでした。


1925年3月5日、衆議院本会議で治安維持法は可決され貴族院に送付されます。貴族院での審議についても、別件の貴族院改革につき憲政会との交渉の糸口を模索していた最大会派の研究会が摩擦を避けたため、過激社会運動取締法の時のように貴族院がストップをかけることはありませんでした。同年3月19日貴族院で法案可決、4月22日には公布されました。


筆者は治安維持法成立の最大の要因は護憲三派内閣であったとします。「アメとムチ」説も「コミンテルン脅威説」も一定の正しさは持ち合わせているものの、そのような「理由」を背景とした上でなぜ議会がこれを可決できたのかというところに着目していると言えます。それはつまり、①憲政会と政友会の連立による議会での多数派形成②政党を通じた司法省と内務省の架橋③「宣伝ではなく結社を取り締まる法律」と位置づけることにより各党が「言論の自由」は確保されるとの共通の基盤を形成した、という3つの条件が重なって可能になったのです。また筆者は1925年段階における治安維持法の問題点として、「国体変革」という言葉の定義が曖昧でありその後解釈が書き換えられて拡大適用されたこと、結社の自由な活動を萎縮させる降下をもったことなどを指摘しています。

*1:「現在における教訓とすべし」という意味で歴史を有用化することには若干のためらいもあることも付記しておきます。